【コラム】高松などの弁護士に依頼し,セディナの過払いの返還請求をする場合の手続きは,(1)取引履歴を元に引き直し計算,(2)貸金業者との交渉,(3)訴訟の提起,の3つになります。
まず,業者から過去の履歴を全て取り寄せ,それを元に,金利の引き直し計算をします。
その後,貸金業者にセディナの過払いの返還請求をして,和解に向けた交渉が行われます。
この段階で和解が成立する場合は良いのですが,業者によっては,訴訟を提起しないと返還に応じない場合があるのも事実です。
そして,経営状態の悪化している業者などの一部は,裁判で負けた後に,控訴をしてくることもあります。
控訴とは,簡易裁判所や地方裁判所などで行われる第一審の判決に不服がある場合に,高等裁判所などに新たな判決を求める手続きのことです。
貸金業者が控訴する場合は,一般的にセディナの過払いの返金に応じる時期を先延ばしにしたい,という思惑があります。
そのため,控訴されることが予想される業者の場合は,認定司法書士ではなく弁護士に依頼した方が良いケースになります。
認定司法書士の場合は,訴額(請求する金額)が140万円までと制限されるほか,控訴審の代理人となることができません。
自分自身で裁判をすることに不安があるなら,弁護士に相談するようにした方が良いでしょう。